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<開発局設計変更>和泉局長の会見詳細

2018/01/18付 その他
 設計変更の内容につきましては、ホームページ等で詳細に変更内容等を公開しておりまして、公開情報に基づく内容に従って報道されているのかなと思っております。そこにつきましては、我々が公開している趣旨に鑑みて、適切に報道が行われていればいいかなと思いますが、一部読まれる方に誤解を与える表現がみられますので、多少適正化をお願いしたいなと思います。
 例えば、「設計変更30%超えの工事の約4割が最低制限価格や調査基準価格の1%以内の工事」といった表現ですとか、「密室」などがありましたけれども、工事全体で約4割が調査基準価格の1%以内で、設計変更で30%を超えているものに限らず、平均で4割が調査基準価格ぎりぎりで入っている状況なので、特段30%超えのものについて多く変更していることはありません。
 密室の協議ということですけれども、基本的に契約書の中に「変更協議については受注者と発注者が協議を行う」ということになっておりまして、業者さんとコンプライアンス上、密室で打ち合わせを行うことはありません。きちんと契約に基づいた協議ということです。
 設計変更について簡単に説明しますと、過去に発注者から指示を受けながら、発注者がその変更分をみないという事案が多数ありました。当局内でもあったと思うし、他の発注機関でもみられました。こうした中、業界から「変更指示があったものについては、きちっとお金を見てくれ」というような声が挙がり、それは国土交通省としても良質な社会資本を国民に提供する立場から、業者さんに負担させて整備を行うことは品質の確保上よくないという機運が盛り上がり、平成26年6月に制定された改正品確法の中で、発注者の責務ということで、きちっと変更を指示したものについては、請負代金額や工期の変更を行うという規定が盛り込まれました。同じく9月に、それに基づく基本的な方針が出まして閣議決定されておりますけれども、そこにおいても変更指示したものについてはきちっと支払うという表現が入っております。
 それを踏まえて、我々は変更については3割にこだわることなく変更を行っているのが今の状況であります。
 そもそも設計変更がどのようなものかというと、地質ボーリングなどの事前の調査を行い現地の条件を決めて、それに基づきコンサルタントが設計を行い、工事図面をつくって発注するのですが、日本の地質が複雑であることもあり、分からないところを分からないままにしておくと、入札参加者が見積りをすることができなくなるので、仮定を前提に設計し、予定価格を積算します。業者さんもそれに基づいて積算し、発注して決定します。
 しかし、現地に入ってから条件の違いが出てくるものがあり、そういうものに対し柔軟に対応するために設計変更というシステムがあります。当初の設計図書どおり施工すると安全で良質な社会資本が提供できないものですから、きちっと現場条件に合わせたものを整備するというものが設計変更の仕組みとなっています。
 3割が良いかどうかという問題がありますが、やはり想定以上に違う部分に対して、目的物をつくるためにはどうしても設計変更せざるを得ないシーンがあります。それが報道によると全体工事の1割ぐらいの規模という報道をされています。これは正しい数字であります。我々としては、良質な社会資本を提供することが最大の役割と考えておりますので、当初設計の精度をいかに上げるのかということにも現在努めておりますし、やはり地質条件が一番大きいかもしれませんが、地質条件については地質リスクマネジメントというものを行いながら、地質の変更リスクを軽減するという取組を行っています。
 やはり、この報道をみて我々が一番心配しているのは、職員が設計変更に対して躊躇することが起きてはならないと思っています。今は設計変更が多く出る時期でありますので、業者さんに変な負担を強いていないかを含めて適切に対応してまいりたい。