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請負代金 適当な証拠で変更可/道建設部 資材価格急騰踏まえ/23日付で単品スライド運用改正
道建設部は23日付で、単品スライド条項の運用を改正した。資材価格の急激な高騰を踏まえたもの。これまで工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」と「購入した月の物価資材単価」を比較して安い方の単価を用いていたが、購入価格が適当と示す証拠書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として請負代金額を変更することを可能とした。23日以降に請求が行われたものから適用する。道建設部では、特定の工事材料の価格が高騰した場合、工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金額を変更。単品スライドに関しては、2008年7月に定めた運用によって実施してきた。
今回は、資材価格の急激な高騰を踏まえて運用を改正。従来、工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」と「購入した月の物価資材単価」を比較して安い方の単価を採用していたが、購入価格が適当と示す証拠書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として請負代金額を変更することができる。
鋼橋上部工に関しても、特有の商慣行によって「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更できる運用とした。
なお、道農政部、道水産林務部においても、現行の運用を見直す方向で検討しているもようだ。
(DOTSU-NET NEWS 2022/06/24付)