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所定の提出様式使用を/道農政部 適切な事務処理へ補足説明/単品スライド条項の運用取扱策定
道農政部は「工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について」の取り扱いを定めた。国土交通省が策定した工事請負契約書第26条第5項単品スライド条項運用マニュアルの改定版を踏まえ、準用に当たっての注意点や補足説明を示したもの。スライド対象工事適用の判断やスライド額の算定など、例も交えながら分かりやすく説明している。請求等手続きおよび提出様式については、マニュアルのものではなく所定の様式を使用するよう呼びかけている。道農政部は、急激な資材価格高騰への対応として、6月24日付で単品スライドの運用の見直しを実施。工事材料の価格増加分に関し、実際の購入金額が適当と証明できる書類が確認できれば、実勢価格を上回る場合でも実際の購入金額を用いた請負代金額の変更を可能とした。
過日、国交省の単品スライド条項運用マニュアルが改定されたことを受け、2日付で関係機関・団体宛てに同部における取り扱いに関する通知文を発出。マニュアルを準用する上での注意点として、契約条項・契約約款の読み替えを盛り込むとともに、請求等手続きや提出様式はマニュアルのものではなく所定の様式を用いることを明記した。
補足説明のうち、主要な工事材料をみると「鋼材類」「燃料油」「その他」などに加え同部独自の「肥料類」を記載。請求の際に残工期が2ヵ月以上ある工事において、各品目一つでも請負代金額の100分の1に相当する金額を超える場合は適用対象となることを例も交えて説明している。
このほか、スライド額の算定や価格変動後における単価の策定方法、対象数量の算出方法などを明記。鋼材類・肥料類・その他材料で証明書類を提出しがたい事情があると認められる際には、対象材料の搬入等の月および数量を証明する書類をもって適用を認めることができるとしている。
(DOTSU-NET NEWS 2022/08/04付)